1949-05-11 第5回国会 衆議院 労働委員会 第17号
憲法第二十八條は團結権と團体交渉権、その他團体的行動権に関する権利を保障する、こう書いてあるのであります。ところがここに書いてある内容は、先ほど石野委員も石田委員も指摘しておりまするように、どういう内容かといいますと、その團体交渉権なら国体交渉権の内容を実現する、一つの技術的な方法の一場面を規定して、これが團体交渉権の内容であると、かようになつているように考えます。
憲法第二十八條は團結権と團体交渉権、その他團体的行動権に関する権利を保障する、こう書いてあるのであります。ところがここに書いてある内容は、先ほど石野委員も石田委員も指摘しておりまするように、どういう内容かといいますと、その團体交渉権なら国体交渉権の内容を実現する、一つの技術的な方法の一場面を規定して、これが團体交渉権の内容であると、かようになつているように考えます。
こういうことがこの法案の第三條にも明記されてありますので、そういう点から考えて、私はこの第一條の規定は、今申したような立場において規定されておる條文であると確信いたしておるのでありまするが、そうすると、憲法の基本的な原則がいろいろあるうちで、特に労働者の権利を抜き出して、また国体交渉権あるいは團結権、さらにその他の團体的行動を行う権利は、侵すことのできない権利として保障されておるという、この基本的な
○土橋委員 ここで議論しても、しようがないのでありますが、あなたの方の御所見は、第一條と同じである、あくまでも團体交渉権、團結権、さらに團体的行動権、そのうちには罷業権、サボタージユ、あらゆる権利は保障されているが、ただここにおいては、法の書き方が私をして言わせれば、非常に不十分でありまして、私は昨晩鉱山保安法の條文を見ましたが、きわめてわかりやすく、日本語的である。
そういう点を明確にしないために、法規そのものの解釈についても、とかくの疑問が生ずるのですから、私が申し上げたような労働者の基本的な権利、もう一回申しますると、團結権、團体交渉権、その他團体的行動権、このうちには爭議権もあれば、ストライキ権もあり、サボタージユの権利もふくめる。
このことはとりもなおさず自治労連初め、京都における民主主義團体及び納税者、そういつた困つた人々の一つの團体的行動、こういうものとが、京都市という地方公共團体の長と協力して、生活打開の道を開いている。つまり市長自身はもはや從來の観念の市長でなくして、民主主義團体と協力して、人民の生活を守るという立場に立つている。
(拍手)ここに全労働階級の権利といたしまして憲法第二十八條が明記いたしまして、團結権、團体交渉権、さらにあらゆる團体的行動権、特に爭議権に関しても、これを保証いてしておるのであります。かような観点から、私は憲法の規定についても、鈴木労働大臣にとくと御所見を承りたいと思うのであります。
それから先ほど局長が御指摘になられたつまりこの通牒の中にはいかなる名称を使用するを問わず、いやしくも本人または他の患者の療養を妨げるような組織をつくつて、團体的行動をしてはならないという文章であるから、さして心配することはない。